厚生労働省は28日、医師労働時間短縮計画策定ガイドライン案を「医師の働き方改革の推進に関する検討会」に提示した。3月の前回の会合で示した骨子案をベースに、同計画の対象医師や策定の流れなどをガイドライン案に書き込んだ一方、計画の開始時期はペンディング(保留)とした。2021年の通常国会への関連法改正案の提出スケジュールに合わせ、厚労省は計画の開始時期を決める。【松村秀士】
医師労働時間短縮計画(時短計画)は、時間外・休日労働時間が年960時間を超える医師が勤務する医療機関に策定を義務付けるもので、各医療機関はPDCAサイクルによる計画の取り組みを進め、勤務医の労働時間の短縮につなげる。
厚労省は当初、時短計画の策定の義務化は「遅くとも21年度から」としていたが、ガイドライン案では計画の始期について「21年4月1日までの任意の日」とした上で、ペンディングとした。計画の終期は24年3月末日。また、24年度以降は、同4月1日を計画始期とし、計画期間は5年を超えない範囲内での「任意の日」となる。
計画始期をペンディングとした理由について、厚労省の担当者は20年の通常国会で改正医療法を成立させ、21年4月1日までの施行を前提に計画の始期を予定していたが、20年の通常国会での改正法案の提出がずれ込んだことによるものだと指摘。その上で、21年の通常国会への法案提出のスケジュールに合わせ、計画始期の記載を変更すると説明した。
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