笠岡市立地適正化計画は,都市活力を維持するためのコンパクトな市街地の形成と,これまで培われた集落地等の地域資源等を活用した地域の活性化を図るため,多極ネットワーク型の市街地への再構築を目指すもので,令和2年3月31日に策定しました。
本計画の中では,医療・福祉・商業等生活サービスの拠点となる「都市機能誘導区域」及び「誘導施設」と,一定の人口密度を維持する「居住誘導区域」を定めています。
運用開始以降,これらの区域内・外で行う一定の開発行為に対して,事前に届出が必要になります。
届出制度を円滑に運用するため,運用開始に先立ち,計画内容及び届出制度に関する内容を事前に周知します。
1 運用開始日
令和2年7月1日(水)
2 笠岡市立地適正化計画
〈計画本編〉
第1章 現状把握及び将来の見通し [PDFファイル/13.21MB]
第6章 目標値の設定及び評価の方法 [PDFファイル/470KB]
〈概要版〉
笠岡市立地適正化計画(概要版) [PDFファイル/3.61MB]
3 届出制度
都市機能誘導区域外での誘導施設整備や,居住誘導区域外での住宅開発等の動きを把握し,誘導施策の情報提供や適正化への調整等を行うため,次の行為を行う場合,行為着手の30日前までに届出が必要になります。
届出制度の概要は,「笠岡市立地適正化計画 届出制度の手引き」をご覧ください。
笠岡市立地適正化計画 届出制度の手引き [PDFファイル/3.75MB]
笠岡市立地適正化計画 届出制度の手引き(様式) [PDFファイル/437KB]
届出が必要になる行為
○都市機能誘導区域内における届出
◆都市機能誘導施設を休止・廃止する場合
○都市機能誘導区域外における届出
◆開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
◆建築行為
・誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を誘導施設を有する建築物とする場合
◆上記の届出内容を変更する場合
○居住誘導区域外における届出
◆開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で,その規模が1,000平方メートル以上のもの
◆建築行為
・3戸以上の住宅を新築する場合
・建築物を改築し,または,建築物の用途を変更して,3戸以上の住宅とする場合
◆上記の届出内容を変更する場合
届出時期
上記の行為に着手する30日前まで
届出に必要な書類
届出内容 |
都市機能誘導区域 内 |
都市機能誘導区域 外 |
居住誘導区域 外 |
---|---|---|---|
開発行為 | ― |
【添付資料】 ・位置図(縮尺1/2,500以上) ・土地利用計画図(縮尺1/100以上) ・平面図(現況平面図・計画平面図) ・その他市長が必要として求める資料 |
【添付資料】 ・位置図(縮尺1/2,500以上) ・土地利用計画図(縮尺1/100以上) ・平面図(現況平面図・計画平面図) ・その他市長が必要として求める資料 |
建築行為 | ― |
【添付資料】 ・位置図(縮尺1/2,500以上) ・敷地内における建築物の位置を表示 する図面 (縮尺1/100以上) ・建築物の二面以上立面図及び各階 平面図 (縮尺1/50以上) ・その他市長が必要として求める資料 |
【添付資料】 ・位置図(縮尺1/2,500以上) ・敷地内における建築物の位置を表示 する図面 (縮尺1/100以上) ・建築物の二面以上の立面図及び各階 平面図(縮尺1/50以上) ・その他市長が必要として求める資料 |
届出内容の変更 |
― |
【添付資料】 ・様式1・様式2の添付資料と同様の資料 ・新旧対照図(変更箇所を赤色表示) |
【添付資料】 ・様式5,様式6の添付資料と同様の資料 ・新旧対照図(変更箇所を赤色表示) |
休止・廃止 |
(添付資料なし) |
― |
― |
届出先
笠岡市建設部都市計画課都市計画係
※事前相談等もこちらへお願いします。
"計画" - Google ニュース
April 01, 2020 at 01:33PM
https://ift.tt/3ayoZnj
笠岡市立地適正化計画に係る届出制度の事前周知について - 笠岡市ホームページ - city.kasaoka.okayama.jp
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https://ift.tt/2RKVlEs
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