農業生産条件が不利な中山間地域の傾斜地などにおいて,5年以上農業を継続する組織などへ交付金が交付されます。
※対象地域や対象活動など詳しくは電子版広報に掲載
中山間地域等直接支払制度について
農業生産条件の不利な中山間地域等において,集落等を単位に,農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し,それにしたがって農業生産活動等を行う場合に,面積に応じて一定額を交付する制度です。
この制度は,2000年度(平成12年度)から実施されており,2020年度(令和2年度)から第5期対策(2020年度から2024年度)が開始されます。
〇対象地域
・特定農山村法,山村振興法,過疎地域自立促進特別措置法等によって指定された地域
(新市町藤尾村(旧村名),内海町)
・都道府県知事が特に認めた条件不利地域
(赤坂村,熊野村,本郷村,東村,神村,金江村,有磨村,山野村,広瀬村,宜山村,服部村,常金丸村,山南村,竹尋村,中条村(いずれも旧村名))
〇対象農地
・農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地
・急傾斜(田20分の1以上,畑15度以上)
・緩傾斜(田100分の1以上,畑8度以上)
〇対象者
集落等を単位とする協定を締結し,5年間農業生産活動等を継続する農業者等
〇対象となる活動(5年間毎年実施する必要があります。)
・農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(8割単価)
◆ 農地での耕作 ◆ 水路・農道の草刈り ◆ ため池の草刈り
◆ 農地周辺の林地の草刈り など
・体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(上記の活動と併せて実施)
◆集落戦略の作成
地目 | 傾斜区分 | 体制整備単価 | 基礎単価 |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 | 21,000円 | 16,800円 |
緩傾斜 | 8,000円 | 6,400円 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | 9,200円 |
緩傾斜 | 3,500円 | 2,800円 |
※ 体制整備単価は,「集落戦略」を作成した場合に適用。作成しなかった場合は基礎単価(8割単価)で交付されます。
〇交付金の使途
交付金は協定参加者の話し合いにより,地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
その他詳細については,お問い合わせください。
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March 30, 2020 at 10:18PM
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中山間地域等直接支払交付金事業 - city.fukuyama.hiroshima.jp
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