Tuesday, April 27, 2021

「夢の島」から撤回要求 小戸ヨットハーバーの事業計画「酷似」 - 西日本新聞

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 福岡市ヨットハーバー(同市西区小戸、通称・小戸ヨットハーバー)の指定管理者選定を巡り、混乱が生じている。4月から運営を担う共同事業体(JV)が提出した事業計画書が「東京夢の島マリーナ」(東京都)の事業計画書と酷似しており、「夢の島」の指定管理者が「小戸」の事業計画書の撤回を要求する事態となった。JV側は、著作権上の問題はないとの認識だが、収拾の見通しは立っていない。

全70ページの3分の2以上でほぼ同一

 問題となっているのは、「小戸」を指定管理する「市ヨットハーバー&ビーチ管理運営共同事業体」が応募の際、市に提出した事業計画書。全70ページの3分の2以上で地名や固有名詞などを除き「夢の島」の事業計画書と表記がほぼ同一で、写真や図表も同じものが使用されていた。

 「夢の島」を指定管理するスバル興業(東京都)は「事業計画書が流用された可能性が高く、著作権の侵害に当たる。都のホームページでも著作権は弊社に帰属すると明記されている」と主張する。今月、JVに対して「事業計画書の速やかな撤回」などを求める文書を送付。「対応が取られない場合は刑事告訴を含め、法的措置を検討している」としている。

 JVの担当者は「『小戸』の事業計画書を作成したスタッフが、酷似しているとされる提案書を作った企業の元社員だったため」と説明。「(スタッフが)ハーバーの運営経験を基に飛躍させた結果、文体や表現が酷似してしまった」と釈明し、24、25日の利用者説明会では「不安を招いた」として謝罪している。

内容がしっかりしていればコピーでもオーケー?

 市は、昨年の12月議会で新指定管理者が決定した直後、外部からの指摘で事業計画書の酷似を把握。著作権についてJVに問い合わせ「問題ない」と判断したが、スバル興業側には確認せず、事業計画を評価した選定委員会にも伝えなかった。

 市ヨットハーバー条例では「偽りその他不正な手段により指定を受けたとき」に指定取り消しができると規定する。著作権について両者の主張が対立する中、市は「現状、取り消し事由に当たると断じることはできない」と判断。「大事なのは事業計画書の内容に基づいた運営が確実に実施されること」とする。

 今年3月の市議会でこの問題を取り上げた市議は「内容がしっかりしていれば、他の事業計画書のコピーでもオーケーというのはおかしい」と批判。利用者の一部からは選定のやり直しを求める動きもある。

(泉修平)

 福岡市ヨットハーバー 1975年に開場し、2020年3月末時点で約300隻が利用する。広さは12ヘクタールに及ぶ。五輪選手や高校チャンピオンらを輩出し、16年には世界最高峰のヨットレース「アメリカズカップ」の前哨戦のベースキャンプとなった。

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