政策等の案の題名
吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準(改定)
政策等の案の趣旨と概要
本基準は、景観まちづくり計画の目標である「地域らしさと潤いにあふれ、次代に誇れる美しい都市すいた」の実現をめざし、景観法の規定による必要な事項について定めるものです。
景観計画区域内で、特に重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める地区として現時点まで市内31カ所を指定していますが、この度1カ所の追加指定を行うものです。
意見募集案と関連資料
吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準の変更の骨子案 (PDFファイル; 253KB)
- 吹田市景観まちづくり条例 (PDFファイル; 429KB)
- 吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準(一部抜粋) (PDFファイル; 475KB)
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
- 吹田市役所 低層棟2階 都市計画室(214番窓口)
- 吹田市役所 低層棟2階 市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
- 吹田市北千里地区公民館(吹田市古江台4-2 D7)
- 市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
- 市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
- 上記のほか、本基準が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
令和3年(2021年)12月10日(金曜日)~令和4年(2022年)1月17日(月曜日)必着
意見提出方法と提出先
〒564-8550(住所の記載不要)
吹田市 都市計画部 都市計画室 景観担当
06-6368-9901
吹田市 都市計画部 都市計画室 景観担当
吹田市 都市計画部 都市計画室 景観担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
吹田市役所 低層棟2階(214番窓口)
吹田市 都市計画部 都市計画室 景観担当
受付は、月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始を除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。
https://s-kantan.jp/city-suita-osaka-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1603
意見書の様式は自由です。必要に応じて、次の様式をご活用ください。
- ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
- 意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
- ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- 障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
- お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和4年(2022年)3月上旬頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
吹田市 都市計画部 都市計画室 景観担当
電話:06-6384-1968
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