タレントの熊田曜子さん(39)の顔面を殴るなどしたとして、暴行罪に問われた夫の草野正臣被告(38)に、東京地裁は23日、求刑通り罰金20万円の判決を言い渡した。
草野被告は暴行をしていないとして無罪を主張したが、深野英一裁判官は判決理由で、熊田さんが暴行時にスマートフォンに録音していた声や衝撃音と、被害証言が整合しており信用できると認定。「一方的で粗暴な犯行だ」と非難した。
判決によると、5月18日午前0時20分ごろ、東京都港区内の自宅で、熊田さんの顔面を右手で1回殴るなどの暴行をした。
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