2021年5月19日
本日、経済産業省に対し、電力広域的運営推進機関により、電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の47の規定に基づく広域系統整備計画の届出が行われました。
1.経緯
脱炭素化の要請がより一層強まる一方、首都直下地震等の大規模災害も見込まれる中、全国の送電ネットワークを、再エネの大量導入等に対応しつつ、レジリエンスを抜本的に強化した次世代型ネットワークに転換していくことが重要となります。そのため、2020年度に成立した強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)において、電力広域的運営推進機関が、計画的に対応する「プッシュ型」の整備計画である広域系統整備計画を策定し、経済産業省へ届出を行うことを義務付けました。
2.概要
電気事業法第28条の47の規定に基づき、電力広域的運営推進機関が以下の地域間連系線等に関する2つの広域系統整備計画を策定し、経済産業省へ届出を行いました。
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北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域と東北電力ネットワークの供給区域の間を接続する連系線(北本連系設備)等(90万kWを120万kWに増強)
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東北電力ネットワークの供給区域と東京電力パワーグリッドの供給区域の間を接続する連系線(東北東京間連系線)等(573万kWを1028万kWに増強)
3.広域系統整備計画の主な内容
1. 広域系統整備計画の策定に係る検討の経緯及びその内容
2. 整備及び更新をしようとする流通設備
3. 事業実施主体
4. 流通設備の整備及び更新の方法
5. 流通設備に係る整備及び更新に関する費用の概算額とその負担の方法
6. 流通設備の整備及び更新の工事の完了の予定時期
関連資料
関連リンク
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
電力基盤整備課長 小川
担当者: 干臺、鈴木
電話:03-3501-1511(内線 4761)
03-3501-1749(直通)
03-3501-8591(FAX)
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