Sunday, April 12, 2020

新型コロナウィルスに関連する法律問題への対処について(その②・緊急事態宣言を出た場合の休業補償は?) - JIJICO

 新型コロナウィルスは日に日に感染拡大していき、首都圏等の動向を踏まえ2020年4月7日に緊急事態宣言が出され,8日に発効しました。今回は新型コロナウィルスに関連する法律問題として、この緊急事態宣言に関することを取り上げます。

「緊急事態宣言」とは?


特に東京都など首都圏では、集団感染が複数で生じています。この「緊急事態宣言」ですが、元々新型インフルエンザの流行に伴う対応策等を定めたものとして存在していた「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を、今回の新型コロナウィルスにおいても対応できるように定められています。

 緊急事態宣言は、新型コロナウィルスの全国的かつ急激なまん延により、国民生活・国民経済に甚大な影響を及ぼす・及ぼすおそれがある等の事態が発生したとされたときに、実施すべき期間や地域を定めて内閣総理大臣により発令されます。発令された場合都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除いた外出自粛要請(強制力はないので、海外のようないわゆる都市封鎖は想定されていません)や、学校、社会福祉施設、ライブハウスや劇場,各種催し物等について施設の使用制限や停止等の措置、医療施設を作るために土地建物を所有者の同意なく収用したり、医薬品・食料品を収用するなど、各種措置が可能とされています。今回の緊急事態宣言の対象地域は現在のところ東京、神奈川、埼玉、千葉と、大阪、兵庫、福岡の7都府県で,当面1か月程度の期間とされています。

「緊急事態宣言」が出て勤務先が一旦休業することになったときは


既に現状でも一部の公共施設では臨時休業になったりしていますが、今後「緊急事態宣言」が出され、それに応じて都道府県知事から施設について使用制限や停止等を求められ、休業することになったとき、従業員に対する給与はどのような扱いになるのでしょうか?

 以前のコラムでも触れましたが、「使用者の責に帰すべき事由による休業」のときは、休業期間中平均賃金の100分の60以上の手当を支払う必要があると定められています。上記のような「緊急事態宣言」により施設閉鎖等を余儀なくされたときにも「使用者の責に帰すべき事由」といえるのかが問題になってきます。

 この点については上記の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では、強制力を伴って行われる医療施設建設のための土地収用や医薬品、食料品の収用と異なり、あくまでも自粛要請によるものとして補償の定めはありません。解釈も分かれているようで、報道によりますと、厚生労働省の見解では施設や会社が上記のような緊急事態宣言に応じて休業すると会社の都合といえないことから,休業手当の支払をしなくても違法でないとしています。また、生活の維持に必要とまでいえない商品を扱っている小売店や飲食店なども、今後外出自粛要請が強まることで客が大幅に減ったり従業員が通勤できなくなることで一時的に休業の対応を取らざるを得ない場合も考えられます。これについても厚生労働省は会社の都合で休業ということは出来ず休業手当の支払義務があるとはいえないとしているようです。

 前述の休業手当の保障における、使用者の「責に帰すべき事由」は、民法では使用者の責任がある場合とされない,経営上の支障があるときについても,天災地変など不可抗力に当たらない限り含まれるとする考えも見られるところです。この考え方によると、緊急事態宣言により使用制限や停止等の措置を取らざるを得なくなる店や施設については、天災地変など不可抗力に近くなるため「使用者の責に帰すべき事由」にあたらないことになり、それへの対応のために従業員を休ませたとしても、休業手当の支払対象にならないことになります。

これに対して、先の外出自粛要請の強化で、間接的に店の経営などに影響が出てきたことから臨時休業により従業員を休ませる場合は、外部の原因によりかつ防止が出来ないものであっても、その原因が「店の経営」という使用者の支配領域に近いところから発生している以上、使用者の責に帰すべきでない経営上の障害でも、休業手当を支給しなければならないとされる可能性もあります。

今後緊急事態宣言が出されることで、さらに臨時休業等の対応をとらないといけなくなったときの休業手当支給が負担になる可能性が出て来ます。現時点では緊急事態宣言が出た場合の損失をどう穴埋めするかについて、政府の支援策が十分に決まっていないようですので、今後の政府のこういった事柄への対応も注視しておく必要があります。

広島城の八重桜
 先々週の広島城周辺の八重桜です。今年はソメイヨシノも散り始め、花見のシーズが終わってしまいますが、来年は心穏やかに花見をしたいものです。

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