所得税は、納税者の担税力に応じた課税をするため、原則として、個人のすべての所得を総合して課税することになっています。
担税力とは、税金を負担することのできる能力のことです。通常、担税力は所得の大きさによって決まりますが、所得の大きさが同じでも所得の性質に応じて担税力に差が出てくる場合があります。
そこで所得を、所得の性質に応じていくつかの種類に分類し、課税方法や税の計算方法を変えています。これから、約10回にわたって、それぞれの所得の特徴や課税形態について説明していきたいと思います。
まず今回は、所得の性質と定義を説明したうえで、各所得の概要を解説してみたいと思います。
所得の性質について
所得はそれぞれの発生原因および発生形態に応じて分類されます。
1.所得の発生原因別分類
所得をそれが発生する原因に基づいて分類すると次のようになります。
(1)資産を運用することにより生じる所得
預貯金の利子や株式投資による配当、地代・家賃など(利子所得、配当所得、不動産所得など)
(2)勤労から生じる所得
給料や賃金、報酬など(給与所得、事業所得など)
(3)資産と勤労の両方によって生じる所得
商工業、農業等の事業から生じる利益(事業所得など)
(4)資産を処分することによって生じる所得
土地・家屋、株式等の譲渡による処分など(譲渡所得など)
2.所得の発生形態別分類
(1)毎年繰り返し発生する経常的な所得
利子や配当、給与や事業等による所得
(2)臨時的に発生する所得
土地・家屋、株式等の譲渡による所得、福引や宝くじの賞金等の一時的な所得
(3)毎年発生しても、その大きさが変動する所得
漁業の所得
(4)長い年月にわたり形成されなければ生じない所得
山林の譲渡所得、退職金や年金など
このように、所得はその性質がさまざまです。それに応じて、所得税法では、単に量的な意味での担税力だけでなく、質的な面における担税力も考慮しながら、それぞれの所得ごとに、課税方法や税の計算の仕方を変えています。
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