東京証券取引所は30日、上場企業が市場第1部から第2部に指定替えとなる時価総額基準に抵触した場合などに必要となる事業計画改善書の提出期限を延長すると発表した。通常は基準に該当してから3カ月以内を期限としているが、コロナ禍を踏まえて2020年12月末まで延ばす。
対象となるのは、20年1月末~8月末までに指定替えや上場廃止などの時価総額基準に抵触した企業。例えば指定替えであれば、時価総額が20億円未満になると、事業の現状や今後の見通しなどを記載した改善計画書を3カ月以内に提出する必要がある。
新型コロナウイルスの影響で合理的な経営計画を立てるのが難しくなっていることに配慮し、この期限を延長することにした。12月末までに計画を提出した場合、21年6月末までに一定の時価総額などに達すれば指定替えや上場廃止の対象にはならない。
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April 30, 2020 at 05:18PM
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東証、事業計画改善書の提出期限を12月末まで延長 - 日本経済新聞
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