
新型コロナウイルスに関する状況は、まさに日々刻々変わっている。その変化は深刻の度を増すばかりで歯がゆい限りだが、国の対策もそれに応じて規模、範囲が矢継ぎ早に拡大されている。直近2回にわたり、国の緊急対応策について紹介してきたが、その後追加された対策のうち二つを、今回お伝えする。
(1)日本政策金融公庫による特別貸付
3月21日付本紙でも報じられたが、日本政策金融公庫(日本公庫)により「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の別枠が設定されている。
ⅰ…中小企業事業(中小企業対象)
最近1カ月の売り上げが前年より5%以上減少している場合、設備資金または運転資金として、「無担保」で最大3億円を借りることができる。また20%以上減少している場合は、うち1億円までを当初3年間実質無利子(利子補給)で借りることができる。返済期間は、設備資金が20年以内、運転資金が15年以内。いずれも5年以内の据え置きが可能だ。なお金利は、実質無利子枠(1億円以下部分)の3年経過後および1億円を超える部分ともに基準利率(3月28日現在1.11%)である。
ⅱ…国民生活事業(小規模事業者対象)
融資限度額は6千万円、うち3千万円までが実質無利子。実質無利子枠についての要件は、法人なら15%以上の売り上げ減少(個人事業者については要件なし)。その他の条件は中小企業事業と同じ。金利は、3千万円以下の部分の3年経過後および3千万円を超える部分ともに「新型コロナウイルス感染症特別貸付」基準利率(3月28日現在1.36%)が適用される。
なお、1月29日以降ですでに日本公庫から融資を受けている事業者でも、一定の要件を満たせば融資時点にさかのぼってこの制度の適用を受けることが可能である。
念のため付記しておくが、制度融資における小規模事業者とは、宿泊業では常雇従業員数20人以下(商業・サービス業一般では5人以下)の事業者を指す。
(2)雇用調整助成金の助成率引き上げ
3月26日の政府、与党協議で、新たに助成率の引き上げが決定された。
休業手当に対する助成率は、中小企業で3分の2から5分の4に、大企業で2分の1から3分の2に引き上げられる。さらに従業員を1人も解雇しない場合は、最大で9割が助成される。
前例から見て、すでに助成を受けている事業者にも、過去(1月)にさかのぼって適用されると考えられる。助成上限額は、3月28日現在1人1日8330円。
また通常は雇用保険加入労働者が対象だが、特例ではアルバイトなど、未加入労働者にも拡大適用されることになる。
今はとにかく感染の拡大を食い止めることが最優先課題である。誰かが言っていたが、それが「トータルでの被害を最小にする」ことであれば、外出の自粛といった要請にも耐えていかなければなるまい。
一方で国は、国民経済の破綻を回避し、雇用を守るための支援策を懸命に打ち出している。これら支援を最大限に活用すること、そして土壇場に追いつめられる前に、早めに手を打っていくことを、強くお薦めしたい。
(株式会社リョケン代表取締役社長)
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April 11, 2020 at 10:00AM
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