
みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの高山一恵です。あっという間に2月になりましたね。もうすぐ確定申告がスタートしますが、会社勤めの働く女子は、税金関係は会社の年末調整で行うため、いまいちピンとこない人も多いのではないでしょうか。実は会社員でも確定申告が必要なケースがあります。今年の確定申告は、働く女子に当てはまりそうな新型コロナ対応の特別な控除もあるので確認してみましょう。
会社員でも確定申告が必要なケースとは
そもそも確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのことです。申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までとなっています。(今年は新型コロナの影響で4月15日まで1か月延長されています)。 会社員の場合、会社が1年間の給与を概算で計算し、それに応じて毎月所得税を給与天引きで国に納めています。そして、1年間の給与が確定したところで、所得控除も含めて年末に年末調整で調整をします。ですから、会社員にとって確定申告は身近ではありません。 では、会社員の場合、確定申告はしなくていいのか、というと、そんなことはありません。 例えば、 ・給与収入が2000万円を超えている ・2つ以上の会社から給与をもらっている ・給与所得以外の他の所得が20万円を超えている ・年の途中で退職し、年末までに再就職していない などの場合、確定申告が必要になります。確定申告をして税金が戻るかどうかはケースによりますが、比較的税金が戻りやすいのは、年の途中で退職して再就職していない人です。 年の途中で退職して再就職していない場合、在職中、すでに給料から源泉徴収されている所得税は、1年間働くことを前提に計算されています。年の途中で会社を辞め、その後再就職せずに無収入だったとすると、その年の収入は当初予定していた収入よりも低くなるので、納めるべき税金の金額も下がります。ですから、税金が戻る可能性が高いのです。
からの記事と詳細 ( 新型コロナウイルス対応の特別控除があります。当てはまる人は忘れずに確定申告を!(Suits-woman.jp) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
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