(作家・ジャーナリスト:青沼 陽一郎) 新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法が改正される。 1月7日、1都3県に対する緊急事態宣言の発出後に記者会見する菅義偉首相と諮問委員会の尾身茂会長〈会食での感染は9%、なぜ「飲食店叩き」に走るのか〉 1月22日に閣議決定した感染症法の改正案では、新たに刑事罰を設け、入院を拒否した感染者には「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」、保健所の調査を拒否したり虚偽の申告をしたりした場合は「50万円以下の罰金」としていた。 ところが28日の与野党の修正協議で、前者を「50万円以下の過料」、後者を「30万円以下の過料」とすることで、自民党と立憲民主党が合意。過料は行政罰で、前科の残る刑事罰を取り除いたことになる。 ■ 始まる飲食店への過料、だが飲食店だけが悪者なのか 同様に特措法についても、休業や営業時間の短縮の命令に応じない事業者に、緊急事態宣言が発出されている場合は「50万円以下の過料」、それ以前に新たに設けられる「まん延防止等重点措置」の場合は「30万円以下の過料」としていたものを、それぞれ「30万円以下」「20万円以下」に減額して合意に至っている。 与党が大幅に譲歩して、罰則を軽くしたものだが、菅義偉首相は合意後のいわゆるぶら下がり会見でこう述べている。 「与野党の関係者の皆さんに感謝申し上げます。政府としては、この合意を尊重して対応してまいりたい、このように思います。この改正によって、飲食の時間短縮など、今まで以上に実効性のあるものになると思ってます。これからこの感染を縮小させるために全力で頑張ってまいります」 その翌日から、改正案は衆議院本会議で審議入りし、来月3日には成立する見込みだ。 特別措置法の改正案が大きく見直されたとはいえ、明らかに飲食業の“取締り”を念頭に置いたものだ。しかし、それで菅首相が言うように「感染の縮小」に「実効性のあるものになる」のだろうか。言い換えれば、飲食業だけが感染拡大の悪玉なのだろうか。
■ 年明けに感じた喉の痛みと微熱 白状すると、この1月に私は民間の医療機関でPCR検査を受けた。その事情から話せば、年明け早々のある朝、喉の痛みを感じたからだ。それは、私の場合、典型的な風邪の初期症状だった。そこから咳が出てくると、それが夜になると止まらなくなる「咳喘息」を持っている。それだけに、新型コロナウイルスによる肺炎には用心していた。 とは言え、感染経路が思い当たらない。2週間前までの記憶をたどっても、人との接触は控えていたし、食事も自宅で済ませていた。同居人もいない。 喉の痛みは2日続き、微熱があった。そこへ人と会う仕事のアポイントも入ってくる。それに応じていいものか、迷う。 そこでその日の夕刻に、東京都の発熱相談センターに電話した。昨年末に死亡した立憲民主党の羽田雄一郎参院幹事長が、直前に問い合わせたところだ。 ■ 「買い物カゴからも感染します」 何度もかけ直して、ようやく女性の相談員とつながる。 そこで私は、自分の症状と感染の心あたりのないことを強調して伝えた。その時に、こう言われたのだ。 「いまは、真面目にコンビニやスーパーしか往復していないのに、感染している人も出ているんです」 そして、こう続けた。 「どうやら、買い物カゴから感染しているとみられています」
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